令和6年12月1日から医療情報取得加算の算定要件が変更となります。
今後は、マイナ保険証の利用の有無にかかわらず、「医療情報取得加算」として
医療情報取得加算(初診)1点(月1回に限り算定)
医療情報取得加算(再診)1点(3か月に1回に限り算定)
を算定に変更となります。