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医療情報取得加算について

令和6年12月1日から医療情報取得加算の算定要件が変更となります。

今後は、マイナ保険証の利用の有無にかかわらず、「医療情報取得加算」として

医療情報取得加算(初診)1点(月1回に限り算定)

医療情報取得加算(再診)1点(3か月に1回に限り算定)

を算定に変更となります。

2024年12月04日(水)


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